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交通事故に遭ったらどのくらいの慰謝料が請求できる?
交通事故慰謝料とは?
交通事故に遭われた方に対する慰謝料とは、交通事故により被った肉体的・精神的苦痛に対する補償のことです。
なお、交通事故慰謝料は事故に遭われた方が受け取れる賠償金の一部で、そのほかの賠償金として次のようなものがあります。
■交通事故の賠償金
- 治療費
- 通院にかかる交通費
- 休業損害
- 慰謝料
- 後遺障害逸失利益
交通事故慰謝料の種類
交通事故に遭われた方が請求できる慰謝料として、次のようなものがあります。
入通院慰謝料
交通事故により怪我を負ったり、入院を余儀なくされたり、治療のために通院したりした際に支払われるものです。
入院期間や通院日数などを基に算出されます。
後遺障害慰謝料
交通事故の怪我が後遺障害として認定された場合に支払われるものです。
後遺障害等級は14~1級に分類されていて、それぞれの等級に応じた慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料
交通事故により被害者が亡くなられた場合に、亡くなられた方やその遺族に対して支払われるものです。
交通事故慰謝料の相場
交通事故慰謝料の金額には相場があり、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士(裁判所)基準の3つの基準によって異なります。
ここでは、入院・通院慰謝料を例に3つの基準の相場を比較します。
※任意保険基準は非公開のため、あくまで目安の金額となります
入通院慰謝料の相場
入院・通院期間 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準(※目安) | 弁護士(裁判所)基準 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8万4,000円 | 12万6,000円 | 28(19)万円 |
2ヶ月 | 16万8,000円 | 25万2,000円 | 52(36)万円 |
3ヶ月 | 25万2,000円 | 37万8,000円 | 73(53)万円 |
4ヶ月 | 33万6,000円 | 47万8,000円 | 90(67)万円 |
5ヶ月 | 42万円 | 56万8,000円 | 105(79)万円 |
6ヶ月 | 50万4,000円 | 64万2,000円 | 116(89)万円 |
※自賠責保険基準の通院期間は10日と設定
※弁護士(裁判所)基準の()内の金額はむち打ちなどの軽症の場合を想定
※表は左右にスクロールして確認することができます。