死亡事故の示談交渉

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死亡事故では誰が示談交渉をする?

残された遺族が示談交渉をすることになります

残された遺族が示談交渉をすることになります

交通事故により被害者が亡くなられた場合、加害者側と示談交渉するのは被害者の方の相続人となります。
死亡事故では事故で亡くなられた方への死亡慰謝料に加えて、ご家族・近親者への慰謝料も請求することが可能です。
そのほか、葬儀費や逸失利益も請求することができます。

死亡事故の示談交渉は弁護士へ相談がベスト

死亡事故の場合、通常の交通事故と違って被害者が不在となります。
そのため、被害者側からの視点の事故発生状況がわからないというケースが多く、また死亡慰謝料や逸失利益などは非常に高額となるため、保険会社との交渉も激しいものになります。
大切なご家族を亡くされた後、葬儀などの死後の対応に追われながらそうした交渉を行うのは、心身ともに負担が大きいと思われますので、弁護士へ相談するのがベストです。
突然の交通事故で大切な方を亡くされた際は、富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所へご連絡ください。
遺族の方の心に寄り添いながら、適切に示談交渉を進めさせていただきます。

死亡事故で請求できるものは?

葬儀費

原則、150万円までの葬儀費が請求できます。
そのほか、墓碑建立費や仏壇費、仏具購入費なども請求可能です。

死亡慰謝料

死亡慰謝料として、次の2つの慰謝料を請求することができます。

交通事故で亡くなられた方への慰謝料

交通事故により被害者が亡くなられた場合でも、その精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。

ご家族・近親者への慰謝料

交通事故で亡くなられた方だけでなく、大切な家族・親族を失った方が被った精神的苦痛に対する慰謝料の請求も認められています。
基本的に慰謝料が請求できるのは配偶者、子、父母となっていますが、これらの間柄と同程度の関係性と認められた場合には、兄弟姉妹でも慰謝料請求できる場合があります。

逸失利益

逸失利益とは、被害者が交通事故で死亡しなければ得られたはずの利益のことです。
“1年あたりの基礎収入”ד労働能力喪失率”ד労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数”という計算式から金額を算出します。

0742-53-8008

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