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子供が交通事故の加害者になった場合は?
誰が賠償責任を負うのか?
未成年の子供が交通事故の加害者になった場合、加害者は収入や貯蓄が少ないことが多いため、「被害者はどこに補償を求めるのか?」ということもが問題となります。
未成年の子供が交通事故加害者となった場合、まずはその子の責任能力が問われます。
責任能力がない場合
未成年が他人に損害を与えた場合、責任能力がなければ法律上の賠償責任は負わなくていいとされています。
この場合、その監督義務を怠っていないことが立証できない限り、親などの監督義務者が賠償責任を負うことになります。
責任能力がある場合
加害者が未成年でも責任能力があるとみなされるケースがあり、この場合、子供本人が法律上の賠償責任を負うことになります。
ただし、その場合でも実際の補償は親などの監督義務者が行うというケースが多いです。
落ち着いて弁護士へご相談ください
富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所では、これまでにも交通事故の加害者側に立ってサポートを行った経験があります。
未成年の子供が交通事故加害者となった場合、親などのまわりの大人の方はショックを受けて冷静さを失ってしまいがちですが、まずは落ち着いて弁護士へご相談ください。
事故責任が子供にある場合でも、相手側からの請求が適正かどうか、弁護士が判断して適切な対応をとらせていただきます。
また事故原因そのものも、本当にこちら側にだけ落ち度があるのかどうかしっかりと調べて、正当に主張できるものがあればそれを相手側にきちんと伝えて、請求金額の減額をはかるようにいたします。
加害者の子供やまわりの大人の方の、不安な心に寄り添って弁護いたしますので、まずは一度当事務所へご連絡ください。
※民事事件でのご対応になります