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症状固定とは?
治療・リハビリを続けても改善が見込めない状態
症状固定とは、交通事故による怪我に対して一定期間治療を継続していたものの、今後、治療・リハビリを続けても改善が見込めない状態のことを言います。
症状固定となると、治療費や休業損害の支払いが打ち切られて、慰謝料・示談金が確定します。
症状固定後は、首の痛みや腰の痛みなどの後遺症が残ることになるため、それに対する補償を加害者側へ請求することができます。
症状固定前と症状固定後に請求できる補償は次の通りです。
症状固定前
- 治療費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- その他(交通費、付添看護費など)
症状固定後
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
など
治療の打ち切り・症状固定と言われた時は?
できるだけ早く弁護士へご相談ください
基本的に症状固定の時期は主治医と被害者が相談して決めることになりますが、治療の途中、保険会社から「治療を打ち切りませんか?」「症状固定にしませんか?」と治療の打ち切り・症状固定を求められる場合があります。
こうした時にはできるだけ早く、富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所へご相談ください。
症状固定の時期を決める権限は保険会社にはなく、ご依頼者が必要な治療を安心して受けられるように弁護士が代わりに交渉いたします。
後遺障害申請を検討
主治医から症状固定と言われた場合、交通事故により怪我が完治せず、後遺症が残ったということですから、後遺障害等級の認定を申請することで補償が受けられる可能性があります。
当事務所では後遺障害等級認定のサポートも行っていて、納得のいく等級認定を目指してサポートさせていただきますので、症状固定と言われた際は是非、お早めにご相談ください。